(4)食品用エラストマー
食品関連用途にエラストマーが使用されるケースは、パッキン、ガスケット、ダイアフラム、ホース、ベルトその他の成形品と多種多様である。わが国におけるエラストマー製品の衛生面の規制には、厚生省告示第85号(昭和61年)
<表2.1.1>があり、基本的にこの規格に適合した材料でないと、食品に接触するような用途には使用できないとされている。
一方、適合していても食品用として使えない場合もある。
たとえば、ゴムの色をきらう場合、臭気をきらう場合、味覚感応に加えて、食品用機械設備の法律(通常CIP法律と呼ばれている)で使用される薬液(酸、アルカリ液等)や蒸気、熱水に対する耐性も重要な項目である。
<技・材>表2.1.1 厚生省告示第85号の試験項目
(1)材質試験 a カドミウムおよび鉛 b 2-メルカプトイミダゾリン (対象は塩素を含むゴム) |
100μg/g以下 検出しない |
(2)溶出試験 a フェノール b ホルムアルデヒド c 亜 鉛 d 重金属 e 蒸発残留物 |
5μg/ml以下 対照液の呈する色より濃くてはならない 15μg/ml以下 1μg/ml以下 60μg/ml以下 |
厚生労働省告示201号をもって改定
当社の食品用エラストマー
厚生省告示第85号に適合している多種のゴム材料とゴム硬度が揃っている(Ⅴ 各種認可・登録品目、(3)食品衛生法適合品目表を参照)。
これらの多く(シリコーンゴム、タフレタン、バルフロンクリスタルラバーを除く)は、カーボンブラックを補強剤として使用した黒色の材料であるが、白色あるいは無色の材料についても種類が増え、多様な用途に対応すべく取り揃えている。

